2018-03-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第5号
私としては、やはり地元の専門家をふやすことが重要だと考えておりますので、その拡充が必要ではないかと思っておりますが、この地方職員制度の内容、それから、今後の拡充の方向性について伺いたいと思います。
私としては、やはり地元の専門家をふやすことが重要だと考えておりますので、その拡充が必要ではないかと思っておりますが、この地方職員制度の内容、それから、今後の拡充の方向性について伺いたいと思います。
被災自治体に対しましては、昨日現在で千三百九十名の地方職員が派遣され、災害対応を行っております。このうち、罹災証明事務に係る応援職員としては、五百八十八名の職員が派遣されています。本日は、これが計千四百二十二名、罹災証明については六百十一名ということで、派遣人数がふえる見込みになっております。
有名なのは、国家公務員共済のKKRホテルズ&リゾーツとか、道府県共済、地方職員共済組合の旅の宿とかいうのが有名なんですけれども、時間も限りがありますので的を絞って、全国市町村職員共済組合連合会、ここに係る施設についてお伺いをしたいと思います。 この連合会を構成しているのは、全国の市町村職員の共済組合であります。
そして、これは午前中の質疑にもございましたけれども、公取の地方職員を消費者庁職員として併任することは考えておられるかということ、そして、そのときに森大臣が、消費者庁が立ち上がった経緯も踏まえて、消費者庁の本体の人員増加を今図っているということの御答弁があったかと思いますけれども、消費者庁自体の、本体の増員体制を今後続けていくという場合、どのような見通しで、いつごろまで続けていく予定なのか、その辺の具体的
そうなってくると、地方職員の定数の方にも絡んでくる。がたがたしているところはもうとにかく少ない人数で大忙しだし、十分な人数のところは、実際議会対策ほとんどないから、なくてもいいみたいな状況。そういったことに分化されていくような危惧を持っているんですけれども、その辺のところについてはどういうお考えでしょうか。
この五十七条の対象になっている地方職員というのはいわゆる現業職員で、まさに住民と、最前線で行政サービスを担っている方々であります。これらの方々の職種を、国の法律ではいまだに単純労務というふうに言っているんですね。さすがに地方自治体の条例ではこのような言葉は今ほとんどないというふうに思うんですけれども、この単純労務というのは、担当の職員さんからいうと、やはり余り気分がいいものじゃないですね。
そういうところは、例えば地方職員共済組合への加入といいますか任意加入といいますか、そういうことも一つの選択肢として検討することは必要だろうと思います。
そういうことの中で、地方職員共済組合に入れろと、こういう議論が出てきたわけですよね。これについてはどう考えますか。
その今スクラップ・アンド・ビルドをやる中で、例えば自治大学校というところで地方職員が研修をしますけれども、そのカリキュラムを見ますと、虐待についてのカリキュラムがないんです。ほかの例えば何かアカデミーではやっていますけど、とてもとても不十分。
だから、そういう状況の中で、やはり政務三役、政治任用ですね、まさに政治家です、それから一般職ではあるけれども幹部職、一般職の一般職員、地方職員、その関係を全体をどういうふうにするんだというデザインがなくて、今部分的に都合のいいところからやり出すような改革であれば、これは後で申し上げたいけれども、本当に後悔先に立たず、後に後悔が出てしまうということになりかねないので、その点は強く、各大臣の御発言、今までありますけれども
これらの問題の構造的背景には、社会保険庁の地方職員が、かつて、身分は国家公務員でありながら知事の指揮監督を受ける、いわゆる地方事務官という特殊な存在であった点がまず挙げられると考えます。平成十二年に地方事務官制が廃止された後も、県単位の閉鎖的な組織体質が残り、地方独自の判断で事務処理を行う等がございました。
結果として、今千人当たりの労働者に占めますいわゆる公務員の、公務員というのは自衛隊を含めまして、公務員、地方職員、それから地方の企業に勤めておるいわゆる地方企業の職員、全部突っ込みで、千人で三十五・一人、これが日本です。
ワーストは東京都の市町村職員組合の持っておりますクレスト立川、二億四千百万の赤、シーサイドいずたが、東京都市町村共済組合の一億五千三百万、ホテルピアザびわ湖、地方職員共済組合滋賀県支部の一億四千万、これがワーストスリーということになろうと思います。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のとおりでございますが、地方公務員共済制度におきましては、組合の民主的な運営に資するためという観点から、地方職員共済組合などに運営審議会、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置くこととしておりまして、掛金、いわゆる保険料に関する事項とか積立金に関する事項などについて規定される定款の変更に関しましては、この運営審議会や組合会の議を経なければならないとされているところでございます
○麻生国務大臣 御指摘のありました消防団員の方は確かに少し減っておるんですけれども、消防職員の方は、過去、平成元年から見ますと、十三万二千六百から今日十五万五千まで、これだけどんどん地方職員が減らされている中にありまして、微々たるものではあろうかとは存じますが、少しずつふえておるという実態にはございます。
ところが、今は自営業が三〇%、サラリーマンが七〇%ということになっておりますので、郵便職員を例に引きましたけれども、地方職員、郵便職員、いろいろな形で、サラリーマンもこの消防というものに何らかの形で活動に参加しやすいような訓練方法というのを別に考えないと、従来のままでいきますと、会社の有給休暇をとってまではなかなかしにくいという感じもいたしますので、退社後とか、地方のことですから、夕方とか夜とか休日
すなわち、消防職員の団結権の問題、また地方職員団体の登録制度の問題、さらには在籍専従、また、今ただいま委員が御指摘になりました基本権の制限の範囲の問題、そしてストライキの違反に対する民事上又は刑事上の制裁等々についてと今若干そこでお話が出ていた人事院の代償措置についてだと思っております。
一方、生涯懸命に地方公共団体を支え続けた職員が幸運にも課長級や部長級に昇進できたとしても五十歳代半ばであることを思えば、ほぼ二年間のローテーションで出身省庁の人事異動に伴う人事交流に地方職員は悲哀を感じ、結果として職員全体の士気に重大な悪影響を及ぼしております。 これは各省庁が長年にわたって地方公共団体のポストを独占し、自己の省庁のキャリア組の養成機関と位置付けているためであります。
これは、もし民間でこういう数字でやっていくとすれば、相当赤字を覚悟で経営をしていかなければならないという一般的な数字なんですが、具体的に言えば、例えば定員利用率でいくと、もう五〇%を切れているところ、地方職員共済組合あたりが四八・八、それから市町村職員共済組合が五六・一。稼働率でいっても、地方職員共済組合の方は五八・二。
○続国務大臣 畠山委員御自身も、長い間、職を地方職員に奉ぜられました。そしてまた、組合の委員長としての御経験もございます。したがって、私がここでまたいろいろ御説明するのもいかがかと存じますけれども、せっかくの御質問でございますので、あえて答弁をさせていただきます。 今、国民の声は那辺にあるでしょうか。
○国務大臣(宮下創平君) この改正法案が成立いたしました場合におきましては、これまで地方事務官が加入してまいりました地方職員共済組合や都道府県の職員互助会というのがございますが、これにおける職員の福利厚生につきましては、今仰せのとおり、その実態を十分調査したいと考えております。